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「登録支援機関」

特定技能外国人と受入れ企業様のサポート機関
特定技能1号の外国人財を雇用する場合、受入れをされる企業様では外国人労働者の日本での生活や、職場・社会生活における支援をしなければなりません。
上記においては支援計画の作成・提出及び計画の実行が必要となり煩雑且つ専門的な内容となるため、「登録支援機関」が受入れ企業様から委託を受け、特定技能外国人の支援計画の作成・提出・実施を行います。
登録支援機関になるには法務大臣より許可・登録を受ける必要があります。
支援計画とは、以下のような項目に関する内容です。
①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続きについての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
その他詳しくはお問合せ下さいませ。
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