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「特定技能」とは
2019年4月新設の就労系在留資格
新たな就労系在留資格「特定技能」が2019年4月に創設されました。
国際貢献を基本方針とした技能実習とは異なり、深刻な人手不足による労働力の需給調整を目的とした在留資格です。
これまで解禁されてこなかった単純労働を含む作業も対象となり、受入れ対象分野は、生産性の向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお、その分野の存続のために外国人材が必要と認められるような逼迫した以下の14業種とされています。
〈特定技能の対象業種〉
①建設業(特定技能2号移行対象業種)
②造船・舶用工業(特定技能2号移行対象業種)
③自動車整備業
④航空業
⑤宿泊業
⑥介護
⑦ビルクリーニング
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業
⑫素形材産業
⑬産業機械製造業
⑭電気電子情報関連産業
新しい在留資格「特定技能」は、一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」(上限通算5年)と、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」(上限なし)の2つに分類されます。
上記①建設業②造船・舶用工業の2業種のみ「特定技能2号」への移行が認められています。
詳細はお気軽にお問い合わせくださいませ。
在留資格「特定技能」とは: 活動動機
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